大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成5(あ)969 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人上田誠吉の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、法廷等の秩序維

持に関する法律による監置の制裁は、刑罰でないことが明らかであるから(最高裁

昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇

五頁、同二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定・刑集一二巻一四

号三二九一頁、同三三年(あ)第二二五八号同三四年四月九日第一小法廷判決・刑

集一三巻四号四四二頁参照)、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反

の主張であって、適法な上告理由に当たらない。

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらな

い。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、八一条一項ただし書、刑法二一条

により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成六年二月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 崎 良 平

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

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